The bankruptcy of the Mt. Gox cryptocurrency exchange in 2014 was a pivotal moment in cryptocurrency history. It demonstrated the vulnerabilities of early cryptocurrencies and saw the worst fears of the industry become a reality. However, in the years since it has also provided an excellent example of the successful tracing and recovery of a variety of asset classes. Creditors have recently received the first distributions from the recovered assets of Mt Gox, in stark contrast to the initial claims that access to the assets had been lost forever.

Background

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このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第167 号(2024 年 9 月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務 展開の一助となれば幸いに存じます。 ※本レターに記載した円建て表記は、ご参照のために、各現地通貨を現在の為替レー トで換算したものとなります。 1. タイ: 個人情報保護法(PDPA)施行以来、初の行政罰が適用され た注目事例 タイの個人情報保護委員会(Personal Data Protection Committee:「PDPC」)は、2024 年 8 月 21 日、タイ個人情報保護法(Personal Data Protection Act:「PDPA」)の違反に よる初の行政罰を科したことを発表しました。PDPA の違反による行政罰の実際の適用 は、PDPA が 2022 年に全面的に施行されて以来初めての事例となり、現地でも注目さ れています。 PDPA の違反による初の行政罰の適用事例(「本件」)は、オンライン通販事業を行う 現地企業(「本企業」)から、詐欺的な Scam Call を行う詐欺グループに、大量の個人情 報が流出したという事例です。

. . . In such circumstances, sealing the indictment “would undermine the purpose of having a statute of limitations at all.”

Introduction

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Hajime Ueno, Masaru Shibahara and Kotaro Fuji, Nishimura & Asahi

This is an extract from the 2025 edition of GRR's The Asia-Pacific Restructuring Review. The whole publication is available here.

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このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第160 号(2024 年 2 月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務 展開の一助となれば幸いに存じます。 ※本レターに記載した円建て表記は、ご参照のために、各現地通貨を現在の為替レー トで換算したものとなります。

マレーシアの Income Tax Act 1967 が改正され、2024 年 1 月 1 日より、一定の会社 の株式の譲渡益はキャピタルゲイン課税の対象となりました。改正後も個人による譲渡 については課税対象外とされていますが、会社等の法人による譲渡の場合は一定の課税 が生じます。 2024 年 1 月 1 日からの譲渡益課税の対象となるのは、以下の会社の株式の譲渡益で す。

1. 始めに

年始になると、今年の経済・法律情勢はどうかという話がよく議論される。特に日本はゼロゼロ融資の問題 もあり、法的倒産事件が増加するのではないかとも議論されるが、近時の情勢においては、それ以外のいく  つかの点に留意する必要があるように思える。概括すると、①法的倒産手続への社会の期待はそれほど大き くない状態にあること、②他方で、経済的苦境以外の法的問題点が増加していること、③もう少し幅広い視

点で見ると、経済環境の変化をどのように捉えるか、という 3 点が重要といえる。

2. 私的整理手続が活発な理由

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第1 はじめに

破産法67条は、破産債権者が、破産手続開始時点で破産 者に債務を負担している場合の相殺を、原則、認めています。 相殺の担保的機能に対する期待を保護するためといわれま す。

他方、破産手続の基本原則である債権者平等を損う相殺 は禁じられています。たとえば破産法71条1項2号は、「支払 不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権 をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内 容とする契約を破産者との間で…締結することにより破産者 に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当 時、支払不能であったことを知っていたとき」は、相殺できない と定めています。これは、破産者と破産債権者との新たな取引 等で破産債権者に債務が発生すると、破産者が債権取得の 対価を代物弁済に供したのと同視できる場合があるため、支 払不能後の代物弁済が偏頗行為否認の対象となることとの 均衡を図るものといわれます。

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第1 はじめに

一般に、債務者が「債務の承認」を行った場合には、当該債 務の消滅時効は中断することとなります(民法147条3号1 )が、 債務者が破産し、破産手続が開始されると、破産財団に属す る財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に帰属す ることになります(破産法78条1項)。

債務者本人ではない破産管財人が債務の承認をした場合 にまで、消滅時効の中断効が生じるかという問題については 従来必ずしも明確になっていませんでしたが、本決定では裁 判所がこの点に関する判断を示しており、また、破産手続のみ ならずその他の倒産手続全般でも問題となり得ることから、以 下、紹介いたします。

第2 事案の概要

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