1 はじめに

(1) 本稿の目的

会社法は、債権者に、一定の条件のもと、債務者会社の株 主名簿(会社法125条2項3項、以下注記なき条文は会社 法)、取締役会議事録(371条4項)、株主総会議事録(318条 4項)、計算書類等(442条3項)の閲覧を請求できる権利を認 めている。もっとも、債権管理あるいは事業再生の文脈で、会 社法で認められたこれらの権利が活用されることは、筆者が 知る限り、あまり多くないのではないかと思われる。

本稿では、債権管理の局面において、情報不足になりがち な債権者に与えられたツールとして、会社法上の情報開示 請求権を有効活用しうる場面があり得るのではないか、との 指摘をすることを試みたい。

(2) 考察の背景

会社法が上記の各請求権を認めたのは、債務者の業務や 財産に関する一定の調査を行うことを可能として、債権者が 実効的な権利行使をできるよう配慮した趣旨と解される。債 権管理・事業再生の場面は、まさに債権者の実効的な権利 行使が問題となる局面といえる。にもかかわらず、この請求権 が参照される機会が少ないのはなぜか。

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第1 はじめに

民事再生手続は、これまでの債務の支払を一旦停止した 上で、債務の圧縮(債務の一部の免責)を含む新たな支払計 画(再生計画)を立て、これについて債権者の賛同を得た上 でその計画に従った弁済をすることで、債務超過等の状況に ある債務者が事業の再生を図る手続です。再生債務者にお いて実現可能な内容であり、かつ再生債権者にとっても納得 のいく内容の再生計画を立てることが肝であって、そうした再 生計画案について再生債権者により可決されること及び裁判 所の認可決定を得ることが最も重要な課題の一つといえま す。

第2 再生計画が不認可となる場合

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1 破産免責の手続

個人破産の手続においては、破産手続の開始の申立てが ある場合、免責許可の申立てもするのが通常である。免責制 度は、破産手続による配当を受けることができなかった債務 について責任を免れさせることによって破産者の経済的再生 を図る制度であり、積極的に不誠実な行為をした者でない限 り、破産者の経済的再生を付与するために免責を与えるべき との考え方が有力であり、破産管財人は、このような考え方に 基づき免責調査を行い、免責不許可事由が存在する場合、 裁判所に対してその旨の意見書を提出しており、東京地方 裁判所民事第20部(破産再生部)においても、免責不許可 事由に該当する事実があっても、その不誠実さの程度が著し い事例を除き、免責許可をしているのが通常である(破産・民 事再生の実務・破産編(第4版)595頁)。

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1 はじめに

法人が破産した場合、破産手続の終結に伴い、基本的に は法人格が消滅することになります。その結果、債務の負担 主体が消滅するため、債権も全て消滅することになります。こ れに対し、自然人(個人)が破産した場合、当然のことです が、破産手続が終結してもその自然人が消滅することはあり ません(そんなことになれば大変です。)。そうした場合に、配 当を得られなかった破産債権はどうなるのでしょうか。皆様の 中には、債務が「チャラ」になるというお話を聞かれたことがあ る方もおられるかもしれません。それはある意味的を射ていま すが、法的には少々不正確です。

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1 はじめに

破産手続が開始されると、当該事実は官報に公告されると ともに、知れている破産債権者に対して個別に通知されます (破産法32条1項、32条3項)。この知れている破産債権者へ の通知を行う主体は本来、破産裁判所ですが、実務では、破 産管財人が、申立代理人から提出された債権者一覧表に記 載のある破産債権者に対して通知書を送付することによりな されています(破産規則7条参照)。では、実際には債権を もっているにもかかわらず、債権者一覧表に記載がなかったがために通知を受けなかった債権者はどうなるのでしょうか? 本件は、通知を受けなかったために破産手続の存在を知ら なかった債権者が、破産手続に参加したとすれば得られたは ずの配当金を損害として、申立代理人及び破産管財人を訴 えたという事案です。

2 事案の概要

事案の概要は、以下のとおりです。

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1 はじめに

中国に現地法人を有する日系企業が中国からの撤退を考 える場合、大きく分けて、第三者に対する持分譲渡、清算及 び破産の3つの方法があります。買主が見つかれば、持分譲 渡手続が最も迅速かつ簡便ですが、買主が見つからない場 合には、清算か破産を選択することになります。以前は外資 の中国子会社が破産を申し立てたとしてもなかなか受理され なかったのですが、現在では認められるようになり、破産も選 択肢の一つとなっています。本稿では清算と破産に関する法 制度と現状をご紹介したいと思います。

2 清算か破産かの判断基準

中国子会社の資産が負債よりも多く、すべての債務を支払う ことができる場合には清算手続が可能です。他方で債務超 過になっている場合には、破産手続によることになります。た だし、BS上の資産が負債より多い場合であっても、実際には 資産価値が毀損している場合があるため、清算が可能かどう か予めシミュレーションしておく必要があります。

3 清算手続の概要

中国における清算手続の流れは以下の通りです。

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連載の4回目(最後)の今回は近時の会社更生の動向等を 紹介したいと思います1 。

1 近年の会社更生の利用状況

会社更生手続は、裁判所により選任される管財人の下、会社 の事業再建を図る手続です。旧会社更生法は1952年に制定 され、その後、1967年、2002年等の改正を経て、現在の会社更 生法に至っています

かつては、会社更生は大会社向けの重厚な手続、民事再生 は中小企業向けの簡易時速な手続、といった切り分けのイメー ジもありましたが、負債総額1兆円を超える案件(リーマンブラ ザーズ日本法人やタカタ等)でも民事再生が活用されることがある一方、小規模会社の会社更生の申立の割合が増加してい る2 ことなどからすると、かつての会社更生=大会社、民事再生 =中小企業 というイメージは当てはまらなくなっており、事案 に適した手続選択がなされています。

 会社更生は、長年にわたって、窮境に陥った株式会社の事 業再生に活用されてきましたが、下表のとおり、この10年弱の 間、利用件数が低迷しており、特に平成25年以降は実質的な 案件数で5件以内(全国)という状況が続いています

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1.はじめに

保険契約は、何十年間、場合によっては終身期間の契約と なっているものもあります。保険事業者(保険会社を含みます。 以下同様です。)は、契約者保護の観点から、法令により、財 務の健全性を保つことが義務付けられていますが、それでも なお、長期の契約期間中に経済が大きく変動し、経営状態の 良かった保険事業者でも倒産する可能性があります。

1990年代から2000年代にかけて、保険会社の倒産事例が いくつか発生した後は、日本において保険事業者が倒産する ことはしばらくありませんでしたが、2020年に東京地方裁判所 で保険事業者の民事再生の事案が発生しており、今後も保険 事業者の倒産事案が発生する可能性があります。

以下では、保険事業者が倒産した場合を中心に、倒産手続 における保険契約1 の取扱いを解説いたします。

2.保険事業者が倒産した場合

(1) 各倒産手続での共通事項

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With the tapering of pandemic restrictions, businesses around the world are looking to settle into the new normal. It is a time of optimism but also some lingering uncertainty. Some businesses have survived through cost-cutting and downsizing of employees and may need time to recover. In some cases, the pandemic has ignited the momentum for digital transformation and has been a catalyst for business innovation. “Work from home” became widespread during the pandemic and changed the way many businesses and employees view the workplace.

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