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    Latest Amendments to the Act on Strengthening Industrial Competitiveness in relation to Turnaround ADR
    2021-06-29

    I. Introduction

    Filed under:
    Japan, Arbitration & ADR, Insolvency & Restructuring, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Digital transformation, Coronavirus
    Authors:
    Takashi Suzuki
    Location:
    Japan
    Firm:
    Nagashima Ohno & Tsunematsu
    INSOL Europe insights: cryptoassets and insolvency
    2021-06-21

    It's probably becoming a cliché to say that the future is already here, but it's hard to resist. New technology increasingly pervades every professional sector, including that of insolvency.

    In a recent report by the Law Society on developing technology, the Chancellor of the High Court, Sir Geoffrey Vos, commented that: "Lawyers face a steep learning curve. They will need to become familiar with […] cryptoassets – conceptually and functionally."

    Filed under:
    Japan, Banking, Insolvency & Restructuring, IT & Data Protection, Litigation, Ogier, Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency
    Authors:
    Alex Horsbrugh-Porter , Fay Warrilow
    Location:
    Japan
    Firm:
    Ogier
    いわゆる帰属清算における不足額の通知について否認権が成立するとされた事例 (大阪地裁令和元年12月20日判決)
    2021-06-08

    1 事案の概要

    本件は、破産者が自動車の販売会社(A社)から購入した 自動車(本件自動車)について、契約に基づいて、自動車の 購入代金を立替払いした信販会社(B社)が、本件自動車に かかる所有権留保に基づき、自動車を破産者から引き揚げ、 本件自動車を査定し、破産者に不足額(未払の立替払金債 権等と自動車の評価額の差額)を通知した行為について、破 産管財人が、破産法162条1項1号により否認権の行使を主 張した事案です。

    大まかな事実関係は、以下のとおりです。

    ① 破産者、A社(販売会社)及びB社(信販会社)の三者 で立替払契約締結(破産者が自己に代わってA社に 立替払することをB社に委託し、B社がA社に自動車 購入代金を一括して支払う。破産者はB社に対して毎 月分割で立替払分に分割手数料を加算した金額を支 払う。「本件立替払契約」。)。

    本件立替払契約には、以下の条項がある。

    (ア)破産者は、自動車の登録名義のいかんを問わず、A 社に留保されている自動車の所有権が、B社がA社に 立替払したときにはB社に移転し、立替払契約に基づ く債務を完済するまでB社に留保されることを承諾す る。

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Litigation, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Authors:
    Hirotake Tanaka
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    所有権留保の落とし穴 ~最判平成21年3月10日を振り返る~
    2021-05-10

    事業再生・債権管理Newsletter 2021年5月号 2 本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務 を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきま しては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。 所有権留保の落とし穴 ~最判平成21年3月10日を振り返る~ 第1 はじめに 次の事案において、Y社は、X社に対する債権の回収のた めに所有権留保を設定していたにもかかわらず、X社の経営 危機が迫っているときに、なぜかあえて折角の所有権留保を 放棄してしまいました。なぜY社はわざわざ権利を放棄した のでしょうか。 今回は、所有権留保の落とし穴を紹介したいと思います。 ① X社は動産(以下「本件動産」)を所有し、これを事業 に用いている。

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Litigation, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    令和3年5月1日からスタートする不動産情報の取得制度について
    2021-05-10

    第1 はじめに

    令和元年5月10日に「民事執行法及び国際的な子の奪取 の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を 改正する法律」が成立し、令和2年4月1日から、一部を除 き、改正法が施行されていたところです。この改正では、債務 者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させるた め、財産開示手続の見直しを行うとともに、第三者からの情 報取得手続の新設等の改正を含むものですが、不動産に関 する情報取得手続が令和3年5月1日からスタートすることと なったため1 、その内容を簡単にご紹介させていただきます。

    第2 第三者からの情報取得手続

    1 制度の概要

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Real Estate, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    ―北米石油開発業界の動向(Chapter 11の近況)―
    2021-04-14

    2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、あ らゆる地域において、またあらゆる業界が経済的損失を被っ た1年であったが、とりわけ石油業界にとっては影響が大き かったということができる。米国の代表的な原油価格指標で あるWTI(West Texas Intermediate)が、2020年4月20日に史 上初のマイナス価格を付けたことは衝撃的な事象として未だ 記憶に新しい。2018年から2019年の間は、WTIは50ドル~80 ドル(1バレル当たり)を推移していたのであるから、このような事 態になるとは誰も想像していなかったであろう。

    そこで、今回は、石油を取り巻く環境が大きく変わったといえ る2020年における北米1石油業界のChapter 11の動向を調 査することとした。石油業界は、川の流れに例えられ、上流(探 鉱・開発)、中流(輸送)、下流(加工・流通)と区分されることが 多いが、今回は、その中でも原油価格や生産量の影響を直接 的に受けることになる、原油の生産に関わる上流部門に着目 する。

    第1 石油業界の上流部門のプレーヤー

    Filed under:
    Japan, Energy & Natural Resources, Insolvency & Restructuring, Oh-Ebashi LPC & Partners, Coronavirus
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    会社の清算と民事再生/会社更生 ~会社の清算に民事再生及び会社更生が利用されることもあります~
    2021-04-14

    1 はじめに 

    既に本ニュースレターでご説明のとおり、会社法が想定して いる会社の清算の原則的形態は、いわゆる通常清算手続 (会社法475条以下)です1 。また、会社が債務超過等に陥っ ていて、通常清算手続を行うことができない場合の特別規定 として、特別清算手続(会社法510条以下)や破産手続が定 められています2 。通常清算手続、特別清算手続及び破産手 続は、清算型手続と言われています。

    このように、会社の清算にあたっては、通常清算手続、特別 清算手続又は破産手続を選択することが一般的ですが、本 来「再生型」の手続と言われる民事再生手続や会社更生手 続を利用して、会社の清算を行うことも可能です。

    以下では、どのように民事再生手続や会社更生手続を使っ て会社の清算を行うことができるのか、簡単にご説明させて いただきます。

    2 清算型再生計画について

    民事再生法において、会社を清算することを内容とする「清 算型」の再生計画に関する特段の規定はありません。

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Litigation, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Authors:
    Takashi Matsunaga
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    グループ企業の事業再生における再建計画(弁済計画)について
    2021-03-09

    1 グループ企業の事業再生について

    昨今、企業グループに属している複数の企業が同時に破 綻するケースを見ることがあります。それぞれの企業が担って いる事業が密接に関係している場合や、金融機関への窓口 がグループ内で決まっており、その企業からの融資によりグ ループ全体の資金繰りが維持されている場合などでは、1社 の破綻がグループ全体の破綻へと繋がるケースも少なくない ようです。

    このような企業グループに属している複数の企業が破綻し た場合には、以下のような特徴を有することがあります。

    ① 債権者である仕入先企業が、具体的な取引先である 企業というよりもグループ全体に対する信用を基礎に取 引関係を維持しているにもかかわらず、資金管理を特定 の企業が担っているといった理由などにより、グループ 各企業の財務状態に大きな偏りがある。

    ② グループ企業間の債権債務関係が錯綜し、また、外部 債権者に対する保証や物上保証の関係が錯綜してい る。

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    否認権についてのおさらい(ある裁判例を題材に)
    2021-03-09

    事業再生・債権管理Newsletter 2021年3月号 6 本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務 を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきま しては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。 否認権についてのおさらい(ある裁判例を題材に) 1 はじめに 破産、民事再生といった法的倒産手続を論じるにおいて、 切っても切れない関係にあるのが、「否認」あるいは「否認権」 です。 特に、ある債務者に対して債権を有する債権者の立場に 立ってみれば、債務者が経営の危機に瀕していることを知っ たとすれば、どういったことを考えるでしょうか。おそらく大部分 の債権者は、何とか自分は損をしないようにと、我先にでも債 権回収をしたいと考えられるのではないでしょうか。

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Litigation, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners
    事業再生・債権管理ニュースレター【第31号】
    2021-02-09

    事業譲渡と破産

    第1 事業譲渡に伴い破産を選択する場面

    1 現在の経済状況

    昨今のコロナ禍を原因とする経済の停滞により、急激に経 営状況が悪化する中小企業が増加しています。事業再生の 手段としては、中小企業再生支援協議会等を利用した任意 整理、民事再生手続を利用した再建型法的整理をまず検討 しますが、①既存の商取引債務を引き継ぐことを前提とした場 合はスポンサー選定が困難である、②スポンサーに対する事 業譲渡までの資金繰りが続かない、③公租公課の滞納等の 理由により民事再生手続で要求されている清算価値以上の 弁済の見込みがない、④債権者において合意可能な再建案 を債務者が提示しないといった事情から、再建型の任意整 理・法的整理を進めることができないという企業が増加してい ます。

    2 破産手続を利用した事業譲渡

    Filed under:
    Japan, Insolvency & Restructuring, Litigation, Oh-Ebashi LPC & Partners
    Authors:
    Toshiyuki Tsujita
    Location:
    Japan
    Firm:
    Oh-Ebashi LPC & Partners

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