このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第167 号(2024 年 9 月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務 展開の一助となれば幸いに存じます。 ※本レターに記載した円建て表記は、ご参照のために、各現地通貨を現在の為替レー トで換算したものとなります。 1. タイ: 個人情報保護法(PDPA)施行以来、初の行政罰が適用され た注目事例 タイの個人情報保護委員会(Personal Data Protection Committee:「PDPC」)は、2024 年 8 月 21 日、タイ個人情報保護法(Personal Data Protection Act:「PDPA」)の違反に よる初の行政罰を科したことを発表しました。PDPA の違反による行政罰の実際の適用 は、PDPA が 2022 年に全面的に施行されて以来初めての事例となり、現地でも注目さ れています。 PDPA の違反による初の行政罰の適用事例(「本件」)は、オンライン通販事業を行う 現地企業(「本企業」)から、詐欺的な Scam Call を行う詐欺グループに、大量の個人情 報が流出したという事例です。
※ 本ニューズレターは、2024 年 8 月 19 日現在の情報に基づいています。
2024 年 8 月 9 日に、The Supreme Court of the Union(ミャンマーの最高裁判所)から、insolvency practitioner(「倒産実務家」)の登録フォーム及び費用に関する告示(Notification No.998/2024、「本倒産告示」)が公布されました。また、同日、National Committee for Setting Minimum Wage(国家委員会)から、最低賃金の実質的な引き上げに関する告示(Notification No.1/2024、「本賃金告示」)が交付されましたので、その概要をお伝えします。
1. 倒産実務家の登録フォーム及び費用に関する告示
2020 年に施行された倒産法上、会社の清算手続は清算人により遂行される必要がありますが、かかる清算人は、倒産法に従って登録され、所定の資格を有する倒産実務家である必要があるとされていましたが、倒産実務家の具体的選任は進んでおりませんでした。
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第160 号(2024 年 2 月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務 展開の一助となれば幸いに存じます。 ※本レターに記載した円建て表記は、ご参照のために、各現地通貨を現在の為替レー トで換算したものとなります。
マレーシアの Income Tax Act 1967 が改正され、2024 年 1 月 1 日より、一定の会社 の株式の譲渡益はキャピタルゲイン課税の対象となりました。改正後も個人による譲渡 については課税対象外とされていますが、会社等の法人による譲渡の場合は一定の課税 が生じます。 2024 年 1 月 1 日からの譲渡益課税の対象となるのは、以下の会社の株式の譲渡益で す。
Introduction
Throughout the year, we have been keeping you up to date on noteworthy developments across the region with our Regional Round-up Publications. As we enter 2024, we are pleased to share with you our 2023 year-in-review of the Regional Round-up for our Regional Offices in the Rajah & Tann Asia network.
Indonesia Authors: Jeanne E. Donauw and Hans Adiputra Kurniawan 1. KPPU Regulation No. 3 of 2023 and Government Regulation No. 20 of 2023: New Merger Filing Regulation and Fees The Indonesian Business Competition Supervisory Commission – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) issued KPPU Regulation No. 3 of 2023 (“Reg 3 of 2023”) as a new merger filing regulation, replacing, and revoking the previous regulation on the same matter, namely KPPU Regulation No. 3 of 2019 (“Reg 3 of 2019”).
インドネシア 執筆者: ジェン・エリザベス・ドノウ、ハンス・アディプトラ・クルニアワン 1. 2023 年 KPPU 規則第 3 号及び 2023 年政令第 20 号:新しい企業結合届出規 則及び手数料 インドネシア企業競争監視委員会(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)(以下「KPPU」という。)は、新しい企業 結合届出規則である 2023 年 KPPU 規則第 3 号(以下「2023 年規則第 3 号」という。)を公布した。2023 年規則 第 3 号は、従前の企業結合届出規則である 2019 年 KPPU 規則第 3 号(以下「2019 年規則第 3 号」という。)を廃 止し、これに取って代わるものである。以下に、2023 年規則第 3 号の主な要点を簡単に述べる。 (i) 企業結合届出要件:F2F(Foreign to Foreign)取引における地域関連基準 2023 年規則第 3 号によると、全ての取引当事者がインドネシアにおいて資産又は売上げを有する場合にの み、企業結合届出の義務が生じる。これは、取引当事者の 1 者でもインドネシアに資産又は売上げを有する 場合には企業結合届出義務が生じていた 2019年規則第3号に基づく制度と比べて注目すべき変更である。
Companies registered in Myanmar can be voluntarily wound up by its shareholders or creditors or compulsorily wound up by a court order. The voluntary winding up is more common and easier than the compulsory winding up. The key legislations governing the company liquidation are the Insolvency Law 2020 and the Insolvency Rules 2020.
Procedures
Key Legislations
(1) The Insolvency Law 2020; (2) The Insolvency Rules 2020 issued by the Union Supreme Court of Myanmar; and (3) The Notification No. 95/2020) dated 3rd November 2020 of the Directorate of Investment and Company Administration (“DICA”).
Voluntary Winding Up
The shareholders of a company can voluntarily wind up the company by holding a general meeting and passing a resolution to wind up the company under Section 147(a) of the Insolvency Law.
※ 本ニューズレターは、2022 年 9 月 8 日現在の情報に基づいています。
2022 年 8 月 30 日付のニューズレター(「8 月 30 日号」)では、Directorate of Investment and Company Administration(DICA) より、2022 年 9 月 1 日より、倒産法に基づき、以下のフォームが Myanmar Companies Online(「MyCO」)により利用可能となるとのアナウンスメントが発出されたことを速報としてお伝えしましたが、9 月 1 日から MyCO 上において実際に申請が開始できるようになった模様であり、今般、当該フォームが一般に公開されたので続報としてお伝えします。
- Form W-01 (会社の清算人の選任通知)
- Form W-09 (清算人による会社の清算に係る最終アカウント)
1. Form W-01 (会社の清算人の選任通知)
※ 本ニューズレターは、2022 年 8 月 29 日現在の情報に基づいています。
2020 年に制定されたミャンマー倒産法(「倒産法」)は、株式会社の通常清算もその対象にしているところ、清算人に必要とされる倒産実務家(Insolvency Practitioner、「IP」)の認定が倒産実務家委員会(「委員会」)からなされていないこと等を理由として、現在に至るまでその運用が正式には開始されておりません。
今般、ミャンマーの Directorate of Investment and Company Administration(「DICA」)より、2022 年 9 月 1 日より、倒産法に基づき、以下のフォームが Myanmar Companies Online(MyCO)により利用可能となるとのアナウンスメントが発出されました。
- Form W-01 (会社の清算人の選任通知)
- Form W-09 (清算人による会社の清算に係る最終アカウント)
当事務所所属弁護士がその会員になっているミャンマー倒産実務家協会(Myanmar Association of Insolvency Practitioners、