昨今、ケイマン諸島の判決で、債権者との間のスキーム・オブ・アレンジメントを取り扱ったRe In the Matter of E-House (China) Enterprise Holdings Limited [1]において、セガル裁判官が米国、英国、ヨーロッパにおける制裁措置がスキーム・オブ・アレンジメントにどのような潜在的な法的影響をもたらすか、また、当該スキームが国際的にどのような法的効果を有するのかを明確にする判断を示しました。
現在のマクロ経済環境およびグローバル市場の激動状況に照らせば、誠実な企業再建実施後も継続した企業の事業活動が可能となるような方策を模索することにつき、柔軟で積極的な役割を果たす意思が裁判所にあることを確認したものです。
なお、ケイマン諸島が企業再建における最先端の法域であることは、裁判官による会社債権者との調整案策定のために会社を代理するリストラクチャリング・オフィサーの選任にかかる第一号事例からも示されています。この事例については「ケイマン諸島における新たな企業再建の幕開け」をご参照ください。
背景およびスキーム・オブ・アレンジメントの提案