【東京地判令和5年3月27日(令和4年(ワ)18610号 商標権に基づく差止請求権不存在確認請求事件)】

【キーワード】

商標権、商標権侵害、実質的違法性、並行輸入、不存在確認請求、破産管財人

【事案の概要】

オンキヨーホームエンターテイメント株式会社(以下、「破産会社」又は「オンキヨー」という。)の破産管財人(以下、「本破産管財人」という場合がある。)が、パイオニア株式会(以下、「被告」という場合がある。)が保有する商標権が付され、香港にある倉庫に保有しているスピーカー等の在庫品(以下、「本件在庫商品」という。)を処分しようと、パイオニアに対し、商標権に基づく差止請求権不存在確認請求訴訟を提起した事案である。 結論としては、本破産管財人が敗訴した。このため、本破産管財人は本件在庫商品を処分(販売)することができず、破産財団の増殖を図ることができなかったと言える。

(※判旨及び本破産管財人のウェブサイトに基づき作成)

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