事業再生・債権管理Newsletter 2022年10月号 2 本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務 を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきま しては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。 販売先破産時の納入商品の取り戻しについて ~令和3年8月18日徳島地裁判決~ 第1 はじめに ビジネスにおいて商品を販売する上で、販売先が倒産してし まうリスクは常にあります。商品を納入したものの、販売先から 突然、弁護士名義で「事業継続が困難となったので、破産しま す。」というような書面(受任通知)が送られて来た経験を持つ 方もおられるのではないでしょうか。 もしそのような書面が来る直前に商品を納入していれば、納 入業者の担当者としてはなんとか当該商品を取り戻したいと 考えると思います。
第一 前言
可能有些人对于“动产买卖先取特权”这个名词已很熟悉,但出乎意料的是只有少数人真正运用 过动产买卖先取特权。近日笔者便负责了一起运用动产买卖先取特权实现债权回收的案件(以下简 称“本案”),以下将对本案进行介绍。
另外,本文着重以通俗易懂的方式对动产买卖先取特权进行解说,并不涉及详细内容。因此在讨 论具体案情时,请您咨询律师。
第二 动产买卖先取特权为何
动产买卖先取特权是指有关买卖货款及其利息,就作为买卖标的物的动产,卖方债权优先于其他 债权人受偿的权利(《日本民法》第303条、第311条第5款、第321条)。
动产买卖先取特权并不需要在合同上明确规定卖方享有该权利。如果您是动产的卖方,基于民法 您便享有先取特权。