1 はじめに
破産手続の開始後も,破産者が自由財産から保険料支払 を継続し,契約更新を行ったとしても,その後に発生した共 済事故に係る共済金請求権は破産財団に帰属する(破産者 には帰属しない)と判断した東京高等裁判所の判決を紹介し ます。
2 事案概要
破産者は,破産手続開始決定前に自己所有建物等を目的 とする火災共済契約(「本件共済契約」)を締結し,破産手続 開始後も共済掛金の支払を継続し,本件共済契約は自動更 新されていました。破産手続開始決定・自動更新後,保険事故(「本件火災」)が発生しました。共済連合会は,債権者不確知を供託原因として,本件火災に係る共済金を供託しました
(「本件供託」)。破産管財人は,本件火災に係る共済金請求 権(「本件共済金請求権」)が破産財団に帰属するとして,本件供託に係る供託金請求権を破産管財人が有することの確認を求めました。他方,破産者は,本件共済金請求権は破産者の新得財産であるとして,共済連合会に対し共済金の支払を求めました。時系列は以下のとおりです。
第1 はじめに
事業再構築補助金の第4回公募が開始されました。本補助 金は、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事 業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企 業等の挑戦を支援するものであり、通常枠では8000万円を上 限として、企業の投資金額の最大2/3を補助するものです。
現時点で予定されているのは、公募を開始したばかりの第4 回公募及び来年初旬に予定されている第5回公募のみであ り、また、回を重ねる毎に申請数も増加しているため、機会を 逃さないよう、制度の概要を紹介いたします。
第2 専用サイト
事業再構築補助金については、中小企業庁が専用サイトを 公開しています(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/#c1)。制 度説明、採択事例紹介、申請手続等が網羅されていますの で、御参照ください。
第3 概要
事業再構築補助金制度の概要は以下のとおりです。
第1 はじめに
弊事務所の「危機管理・コンプライアンスセミナー」にて「事 業会社における取引先債権保全・回収の実務の基礎」の テーマで報告をしました。
(https://www.ohebashi.com/jp/seminar/year/2020/20201 210seminar.php【申込受付は12/10より】)
以下では、その概要を紹介させていただきます。
第2 想定する場面
本報告では、(1)取引先がまだ事業を継続していて債務整 理・倒産手続を開始しておらず、また、(2)商品の品質等の 取引内容に不満はないにもかかわらず、(3)資金繰りが厳し い等の理由で、(4)商品の代金を支払ってもらえない(あるい は支払ってもらえない可能性がある)場面を想定しています。
第3 取引先が倒産したら何が起こるのか