第1 はじめに

民事再生手続は、これまでの債務の支払を一旦停止した 上で、債務の圧縮(債務の一部の免責)を含む新たな支払計 画(再生計画)を立て、これについて債権者の賛同を得た上 でその計画に従った弁済をすることで、債務超過等の状況に ある債務者が事業の再生を図る手続です。再生債務者にお いて実現可能な内容であり、かつ再生債権者にとっても納得 のいく内容の再生計画を立てることが肝であって、そうした再 生計画案について再生債権者により可決されること及び裁判 所の認可決定を得ることが最も重要な課題の一つといえま す。

第2 再生計画が不認可となる場合

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