1.背景
2020年5月より「会社更生及び破産法(以下、改正破産法)」が施行されています(詳細は2020年6月5日付のニュースレターをご参照ください)。管財人に関しては、改正破産法の第32条から第36条に規定がありますが、管財人に対する職業訓練、報酬、責務に関するより詳細な規定と財産管理サービスを提供する事業者(以下、「管財人サービス会社」)に関する新たな規定を加えた「管財人及び管財人サービス会社に関する司法省大臣合意(No329)(以下、「合意」)」が2024年3月18日付で発行されました。合意は、2024年5月1日から有効となります(合意第28条)。
2.管財人の基準と条件
日本の場合、破産管財人は弁護士である必要がありますが、ラオスの場合、以下の基準と条件を満たすことで管財人となることが可能です(合意第4条)。
(1)法律、会計、監査又は学士以上経営学を習得し、少なくとも3年の実務経験があること
(2)管財人になるための職業訓練を受講すること
法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会(以下「部会」といいます)の第8回会議(2022年8月5日開催)において、「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件に関する手続(IT化)の見直しに関する中間試案[1]」(以下「本試案」といいます)が取りまとめられました。現在パブリックコメント手続が実施されており、パブリックコメント期間は、2022年8月24日から2022年10月24日までになります。本試案については、その趣旨に関する詳細な説明資料として、部会事務局である法務省民事局参事官室において、「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案の補足説明[2]」が公表されています。
1 概要
- Introduction
We have seen many businesses strive to navigate through the financial constraint due to the COVID-19 pandemic. One of the factors that affects companies’ cashflow is the outstanding payment due from another party (debtor). Collecting receivables would be troublesome and parties would eventually resort to legal recourse. In this situation, it is important for debt collectors to understand how the legal debt recovery process works in Malaysia in order to enforce their rights.
1.はじめに
2021年12月15日、インドネシアの憲法裁判所は、破産および債務の支払義務の停止に関する2004年法律第37号(「倒産法」)235条1項及び293条1項において定められた、支払停止手続に対する法的救済がないことについての司法審査に関する決定(No. 23/PUU-XIX/2021(「本件決定」)を致しました。本ニュースレターでは本件決定の内容についてご説明致します。
2.背景
インドネシアでは、破産手続とは別に、日本でいう民事再生手続に相当する支払停止手続(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)(「PKPU」)が規定されております。PKPUにおいては、債務者が、返済額の減額や返済スケジュールなどを盛り込んだ再生計画を提出し、裁判所が各債権者の同意を得て再生計画の認可・不認可を決定するとされております。同決定は全債権者を拘束するところ、下記のように、倒産法235条1項及び293条は、当該決定については法的救済が無い旨を規定しております。
第9回 タイの倒産手続 その1
日本では、倒産手続きとして、破産手続、民事再生手続、会社更生手続があるが、タイでは、破産手続と会社更生手続の2種類の手続がある。
今回は破産手続の概要と債権者の対応について説明する。
1 破産手続
破産手続とは、日本の破産手続と同様、債務超過にある債務者の財産を換価し、これを適正かつ公平に債権者に配当する手続をいう。管財人が選任され、財産を換価し、届出した債権者に配当するという点では共通するが、日本の破産手続との大きな違いは、自己破産が認められていないという点である。以下、タイの破産手続の流れについて説明する。
2 破産手続の流れ
(1) 債権者による裁判所への破産申立