1.はじめ

2021年12月15日、インドネシアの憲法裁判所は、破産および債務の支払義務の停止に関する2004年法律第37号(「倒産法」)235条1項及び293条1項において定められた、支払停止手続に対する法的救済がないことについての司法審査に関する決定(No. 23/PUU-XIX/2021(「本件決定」)を致しました。本ニュースレターでは本件決定の内容についてご説明致します。

2.背景

インドネシアでは、破産手続とは別に、日本でいう民事再生手続に相当する支払停止手続(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)(「PKPU」)が規定されております。PKPUにおいては、債務者が、返済額の減額や返済スケジュールなどを盛り込んだ再生計画を提出し、裁判所が各債権者の同意を得て再生計画の認可・不認可を決定するとされております。同決定は全債権者を拘束するところ、下記のように、倒産法235条1項及び293条は、当該決定については法的救済が無い旨を規定しております。

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